雇用調整助成金の隠れたハードル

みなさまこんにちは


お客さまから
さしいれ
頂いております
瀬賀です

こんな時にサロン開けてくれてありがとう!
って言ってくれます

こちらこそ
こんな時に来て頂きありがとうございます!

なんですけどね


お互いに与え合う関係性って
もしかしたら接客業の本来の形かもな~

うつさない
うつらない

とかも意識としては
同じかもですね
そうそう
雇用調整助成金に隠れたハードルありです


スタッフの休業に対する保証問題
それをカバーする上で雇用調整助成金は武器の1つで
企業のオーナーさんが今頑張らないといけない
事の1つかと思います



雇用調整助成金の概要をざっくり

中小企業への
休業保証率は2/3→4/5→9/10

日々どんどん緩和されてますが
1日上限の¥8,330は変わってないです( ̄д ̄)r-oO...ハァ
この上限を算定する為の数字に労務協定の休業手当率を×ので
労務協定にある休業手当率とのバランス調整が必須ですね
調整しても上限は変わりませんけど(;´д`)



対象者も
雇用保険6ヶ月加入実績あり→雇用保険未加入でもok
になるそう


さらに

事後申請の期間も延長


だから
とりあえず先にどんどこ休業させてよ

って厚労省は言ってますが


隠れたハードルがあります

以下厚労省の提示している
原文をそのまま
「判定基礎期間における対象労働者に係わ休業又は教育訓練の延日数が、対象労働者に係わる所定労働延日数の1/20(大企業の場合1/15)以上となるものであること(休業等規模要件)」

( ̄■ ̄;)

難しすぎるぜ!

延日数1/20だから
5%以上じゃないと申請出来ないって事だと思うのですが

問題はその5%の算出のやり方


例えば
s社のA店にスタッフ5名勤務
営業日が20日

5×20=100

この数字がベースとなる数字で
休業出した日数が5%以上なので
5日以上休業していればOK

なんですが

s社は
B店スタッフ5名
C店スタッフ5名
を経営しており
全員皆勤

各店事業所登録は別にしてあるのですが
雇用保険の登録事業所は事務所のあるA店


となると
会社所属のA,B,C店全スタッフ15名になるので
営業日20日をかけて300という数字がベースになるので

5%要件は15となり

要件を満たせなくなり
申請ができませんです

このハードル
先にご確認しておいた方が良さげです


少しでも
参考になれば!

では!

瀬賀 龍

美容室unsarto poi店主がよくあるような美容室の日常を綴ります

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